第18回 会社法施行へ・有限会社制度の行方2
- レポート
- 2005.07.13
「会社法」が6月29日の参議院で可決・成立しました。公布から1年半以内の施行と規定されていることより、平成18年中に施行されます。
前回有限会社の行方について概要を示しましたが、今回の可決により確定したため、より具体的な判明事項を示すことにしました。特に現に有限会社である、もしくは駆け込みで有限会社設立を予定されている方にとっても参考になる事項を掲げています。
ポイントだけ拾ってみました。
①有限会社は会社法上は株式会社とされるが、その扱いは「特例有限会社」となる。
②「特例有限会社」について規定するのは会社法と同時に施行される「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
③「有限会社」の商号はそのまま存続するが「株式会社」にするには登記が必要。普通の株式会社に移行するには商号変更が必要で、実際には、有限会社の解散・株式会社の設立という組織変更登記が必要になる。
④一度「株式会社」に組織変更したら元に戻れない
⑤現在の有限会社の社員は「特例有限会社」の株主とみなされる
⑥「特例有限会社」は取締役会・監査役会・会計参与等の機関を持つことはできない。
⑦「特例有限会社」は株式交換・株式移転・合併の対象とはできない。
⑧「特例有限会社」として存続するメリットには次のようなものがある
・役員の任期がない
・計算書類の公告義務がない
義務があるのにやらないのと、もともと必要ないのとでは違います。 会社法施行後は、このような会社を作ることができなくなります。
(ちなみに、会社法案は法務省のホームページで最新のものを見ることができます)