第21回 平成18年度税制改正について

  • レポート
  • 2006.03.06

平成18年度税制改正の要綱が平成18年1月17日(火)に閣議決定されました。 この後、国会における審議を経て、所要の法律が成立した後に実施されます。 (なお、適用は一般的に今年4月からになりますが、適用時期については確認が必要です。)

このうち、法人関連税制について見てみると、今年度は昨年度の税制改正に比べ、企業の経営に大きな影響を与えるものが多いようです。 そのうち、特に重要と考えられるものについて示すと下記の通りとなります。

1.交際費
1人5,000円以内の飲食は交際費扱いしない、という取扱になります。但し、この扱いの中で社内交際費は除かれるとされている点が注意ポイントです。  (一応5千円だが、社内交際費は対象外なので、その場合は、これまで通り(特に根拠があるわけではないですが)3,000円程度が安心、といえるかもしれません。)

2.役員賞与
A)役員の年収を16で割って、夏・冬に2か月分づつ上乗せする、というような場合
B)役員への業績に連動した報酬を支払うような場合  は、これまでは役員賞与扱いで全額損金不算入でした。  今後は、事前届出で損金算入される道が開かれます。 ただ、特にB)は、非同族会社が対象であること等の厳格な制約があるので、これを適用するのは少し大変そうです。

3.オーナーの役員報酬
同族オーナー企業の経営者への役員報酬のうち、給与所得控除相当額が損金不算入になります。申告書別表での加算項目になるのだと思いますが、給与が低い等一定の場合は除かれるものの巷の中小企業の社長の多くに該当する大きな変更になりそうです。

4.その他
①中小企業の即時損金算入制度の一部変更による継続
②留保金課税の改正

が盛り込まれています。 今後、関連諸法令を注視していきましょう。 なお、税制改正の詳しい内容は、財務省のホームページで紹介されています。